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読み方:じゅうたくてあてきんきゅうとくべつそちじぎょう
この事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅手当を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とし、 都道府県、政令指定都市、中核市又は市区町村(町村については福祉事務所を設置してい る町村に限る)が支給対象者の申請に基づき、住宅手当を支給するとともに、原則として、住宅確保・就労支援員を設置し、就労支援等を実施するものである。「経済危機対策」の一環として平成21年10月1日より実施された。
支給額の上限は各自治体により異なるので詳細は担当部署で確認が必要。
支給期間は6ヶ月(末尾記載の就職活動を誠実に実施している者については、さらに3ヶ月間延長可能=最長9ヶ月間)が限度である。
支給対象者は次の①~⑧のいずれにも該当する者である。
| 要件 | 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 平成19年10月1日以降に離職した者。 | ・離職時の雇用形態、離職理由は問わない。 | ||||||||
| ② 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた者。 | |||||||||
| ③ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う者。 | |||||||||
| ④ 住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者。住宅を喪失するおそれのある者とは、⑤及び⑥の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している者。 | ・申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれかが、現に居住している住宅を所有していないこと。 | ||||||||
⑤ 原則として、収入のない者。ただし、臨時的な収入やその他の一時的な収入がある場合又は生計を一とする同居の親族の収入がある場合には、支給申請日の属する月あるいは申請日の属する月の翌月から下記収入要件に該当すること。
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・継続就労している場合は、直近3月の平均月収入額により収入見込額を算定する。 ・失業等給付、児童扶養手当等各 種手当、年金等も合算して算定 する。 |
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⑥ 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である者。
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| ⑦ 国の住居喪失離職者等に対する雇用施策による貸付け又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業等)、地方自治体等が実施する類似の貸付け又は給付等を受けていない者。 | ・本手当は、左記貸付け・給付等と同時に支給を受けることができない。 ・左記貸付け・給付等が終了した後、なお支援が必要な場合は、本手当の支給を受けることができる。 |
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| ⑧ 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと。 | ・暴力団員が経営する不動産業者が仲介を行った場合も支給を受けることができない。 | ||||||||
また、支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行うこと、具体的には次の1~3を行うことが必要である。
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