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読み方:たくち
宅地及び建物の取引を適用対象としている宅地建物取引業法上では、宅地の範囲を次のとおり定義している。
また、不動産登記法上では、宅地とは土地の地目のひとつで、建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすための土地と定義されている。
なお、宅地造成等規制法や土地区画整理法等では、これとはまた異なる定義がされているので留意する必要がある。
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